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運営規約

本規約は、FunCode KOBE(以下「当団体」といいます。)の活動、参加、運営、会費、個人情報の取扱い等について定めるものです。

第1章 総則

第1条(名称)

当団体は、FunCode KOBEと称します。

第2条(目的)

当団体は、プログラミングやものづくりの活動を通じて、子どもたちが学校生活とは異なる多様な体験や豊かな交流を得る機会を提供し、子どもたちの健やかな成長に寄与することを目的とします。

第3条(活動方針)

当団体の活動は、文部科学省、スポーツ庁、文化庁その他関係機関が示す部活動改革および地域クラブ活動に関する方針、ならびに神戸市教育委員会の「コベカツクラブ」に関する方針を踏まえて実施します。

第2章 参加・入会・退会

第4条(入会)

当団体に入会しようとする参加者およびその保護者は、本規約の内容を確認し、これを遵守するとともに、当団体の円滑な運営に協力するものとします。

2 入会を希望する場合は、当団体所定の入会届を提出し、当団体の承認を得るものとします。

3 入会登録の有効期間は、入会承認日から当該年度の末日までとします。

4 次年度以降の継続に関する手続は、当団体が別途定めます。

第5条(参加資格)

当団体の参加資格は、当団体が別途定める対象者とします。

2 参加者が未成年である場合は、保護者の同意を必要とします。

3 当団体は、活動内容、定員、安全管理、施設利用その他運営上の事情により、入会または参加をお断りすることがあります。

第6条(会費および費用)

参加者または保護者は、当団体が定める会費およびその他必要な費用(以下「会費等」といいます。)を支払うものとします。

2 会費等は、参加者が所属するクラス、活動内容、参加形態その他の条件に応じて定めます。

3 クラスの区分、名称、内容、所属条件その他必要な事項は、当団体が別途定めます。

4 当団体は、必要に応じてクラスの新設、統合、変更または廃止を行うことができます。

5 各クラスに対応する具体的な会費の額、支払方法、支払時期、適用条件、割引、減免、免除等については、当団体が別途定め、公式ウェブサイトへの掲載、保護者への連絡その他適切な方法により表示または通知します。

6 当団体は、前項に定める内容を変更することができます。この場合、当団体は、事前に公式ウェブサイトへの掲載、保護者への連絡その他適切な方法により周知します。

7 参加者および保護者は、所属するクラスに応じた会費等および条件に従うものとします。

8 既に支払われた会費等は、当団体に故意または重大な過失がある場合、その他当団体が特に認める場合を除き、返還しないものとします。

9 会費は、入会日が属する月から退会日が属する月まで発生するものとし、原則として日割り計算は行いません。

10 参加者または保護者が会費等の支払いを遅滞した場合、当団体は、当該参加者の活動参加の全部または一部を制限し、または停止することができます。

11 前項の場合であっても、参加者または保護者は、既に発生した会費等の支払義務を免れないものとします。

12 参加者または保護者が相当期間を経過してもなお会費等を支払わない場合、当団体は、当該参加者を退会させることができます。

13 前各項の措置により参加者または保護者に損害が生じた場合であっても、当団体は、法令上認められる範囲において責任を負いません。

第7条(退会)

参加者が退会を希望する場合、保護者は、退会希望日の14日前までに、当団体所定の退会届を提出するものとします。

2 退会に伴う会費その他費用の取扱いは、本規約および当団体が別途定めるところによります。

3 参加者または保護者に未払いの会費等がある場合、退会後であっても、当該未払い分の支払義務を負うものとします。

第3章 活動上のルール

第8条(参加者および保護者の協力)

参加者および保護者は、当団体の活動方針、指導者の指示、安全管理上の注意事項、施設利用上のルールその他当団体が定める事項を遵守するものとします。

2 保護者は、当団体からの連絡事項を確認し、必要な手続、費用支払、緊急時対応その他当団体の運営に必要な事項について協力するものとします。

3 参加者および保護者は、活動に必要な持ち物、服装、健康状態その他参加に必要な事項について、自己の責任において管理するものとします。

第9条(禁止事項)

参加者、保護者、指導者、運営スタッフその他関係者は、以下の行為を行ってはなりません。

(1) 他の参加者、保護者、指導者、運営スタッフまたは第三者に対する迷惑行為、誹謗中傷、暴言、暴力、ハラスメントその他これらに類する行為

(2) 当団体の活動または運営を妨害する行為

(3) 施設、備品、教材、機材等を故意または重大な過失により破損、滅失または汚損する行為

(4) 当団体または本人の許可なく、他者の写真、動画、音声等を撮影、録音、公開、投稿または配信する行為

(5) 活動を通じて知り得た個人情報を、正当な理由なく第三者に開示または漏えいする行為

(6) 政治活動、宗教活動、営利目的の勧誘その他当団体の活動目的に反する行為

(7) 法令または公序良俗に反する行為

(8) その他、当団体が不適切と判断する行為

第10条(参加制限等)

当団体は、参加者または保護者が本規約に違反した場合、または安全で円滑な活動に支障があると判断した場合、当該参加者に対し、注意、指導、参加の一時停止、参加のお断り、退会その他必要な措置を講じることがあります。

2 前項の措置を講じる場合、当団体は、必要に応じて、参加者または保護者に対し、理由を説明する機会を設けるよう努めます。ただし、緊急性がある場合または安全管理上必要な場合は、この限りではありません。

第4章 組織および運営

第11条(役員)

当団体には、次の役員を置きます。

(1) 代表 1名
(2) 副代表 0名または1名
(3) 会計 1名
(4) 監事 0名または1名

2 代表は、当団体を代表し、会務を統括します。

3 副代表は、代表を補佐し、代表に事故があるとき、または代表が欠けたときは、その職務を代行します。

4 会計は、当団体の会計事務を行います。

5 監事は、当団体の会計および運営状況を確認します。

6 代表は、必要に応じて会計を兼任することができます。ただし、会計監査の公正性を確保するため、監事または会計監査を行う者は、代表および会計以外の者とします。

7 副代表および監事の設置は任意とし、当団体の活動規模、参加者数、運営体制等を踏まえて置くことができます。

8 役員に欠員が生じた場合は、必要に応じて補充するものとします。

第12条(会議)

当団体には、次の会議を置きます。

(1) 総会
(2) 役員会

第13条(総会)

総会は、当団体の重要事項を決定するために開催します。通常、年1回開催するものとします。

2 総会は、次の事項について決議します。

(1) 規約の変更
(2) 年間の活動方針および活動計画
(3) 年度ごとの決算および予算
(4) 役員の選任または解任
(5) 会費等の金額に関する重要な変更
(6) その他当団体の運営に関する重要事項

3 総会は、役員および運営に関わるスタッフをもって構成します。

4 総会は、構成員の3分の2以上の出席をもって成立します。

5 総会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数の場合は代表が決するものとします。

6 総会は、オンライン会議、書面または電磁的方法により開催し、または決議することができます。

第14条(役員会)

役員会は、当団体の日常的な運営事項を決定するために開催します。

2 役員会は、次の事項について決議します。

(1) 月ごとの活動計画
(2) 指導者、スタッフ等の変更
(3) 軽微な規約変更
(4) 緊急に対応を要する事項
(5) その他運営に必要な事項

3 役員会は、代表、会計および副代表を置く場合は副代表をもって構成します。

4 役員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数の場合は代表が決するものとします。ただし、役員が1名のみの場合は、代表が決定するものとします。

5 役員会は、オンライン会議、書面または電磁的方法により開催し、または決議することができます。

第5章 会計

第15条(会計年度)

当団体の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとします。

第16条(会計管理および情報開示)

当団体は、公正かつ適切な会計処理を行い、組織運営の透明性を確保するよう努めます。

2 当団体は、年1回以上、会計監査を行うものとします。

3 会計監査は、当団体の収支および会計処理について、代表および会計以外の者が行うものとします。

4 当団体は、保護者その他関係者に対し、必要に応じて会計に関する情報を開示します。ただし、個人情報その他開示に適さない情報は除きます。

第6章 事故・保険・責任

第17条(事故およびけがへの対応)

参加者は、当団体の活動に際して、本規約その他当団体が定める事項を遵守し、指導者の指示に従い、安全に配慮して活動するものとします。

2 当団体は、活動中に事故、けが、急病等が発生した場合、保護者への連絡、応急対応、医療機関への連絡その他必要と判断する対応を行います。

3 保護者は、緊急時に当団体が必要と判断した場合、医療機関への搬送、受診その他必要な対応を行うことに、あらかじめ同意するものとします。

第18条(保険加入)

当団体の参加者は、活動中のけが等に備え、当団体が指定または承認する保険に加入するものとします。

2 保険の補償内容、保険料、加入手続その他必要な事項は、当団体が別途定めます。

第19条(免責および損害賠償)

当団体は、活動中の事故、けが、急病、物品の紛失・盗難、参加者間または保護者間のトラブル等について、当団体に故意または重大な過失がある場合を除き、法令上認められる範囲において責任を負いません。

2 参加者または保護者が、故意または重大な過失により、当団体、他の参加者、保護者、指導者、運営スタッフまたは第三者に損害を与えた場合、当該参加者および保護者は、その損害を賠償する責任を負うことがあります。

第7章 個人情報

第20条(個人情報の取扱い)

当団体は、活動により取得した個人情報について、個人情報の保護に関する法律その他関係法令を遵守し、適正に取り扱います。

2 当団体は、法令等により開示または提供が求められた場合を除き、本人または保護者の同意なく個人情報を第三者に開示または提供しません。

3 当団体の指導者、参加者、保護者、役員、運営スタッフその他関係者は、活動において知り得た個人情報を、正当な理由なく第三者に知らせてはならないものとします。

4 写真、動画、音声等の撮影、掲載、公開、投稿または配信に関する取扱いは、当団体が別途定めます。

5 個人情報の詳細な取扱いについては、当団体のプライバシーポリシーに定めます。

第8章 その他

第21条(規約の変更)

本規約の変更は、総会の決議により行うものとします。ただし、軽微な変更、法令改正への対応、行政機関等の方針変更への対応、運営上緊急に必要な変更については、役員会の決議により行うことができます。

2 変更後の規約は、公式ウェブサイトへの掲載、保護者への連絡その他適切な方法により周知します。

3 変更後の規約は、別途定める場合を除き、周知した日または周知の際に定めた日から効力を生じるものとします。

第22条(定めのない事項)

本規約に定めのない事項、または本規約の解釈に疑義が生じた事項については、役員会の決議により対応を決定します。

2 前項の場合において、当団体は、必要に応じて関係者と協議し、適切な対応に努めるものとします。

第23条(活動の中止・変更・振替)

当団体は、天候、災害、感染症の拡大、施設の都合、指導者の都合その他やむを得ない事情により、活動を中止、変更または延期することがあります。

2 前項の場合における当団体からの連絡は、公式ウェブサイトへの掲載、連絡ツールその他適切な方法により行います。

3 活動を中止、変更または延期した場合の振替実施の有無および方法については、当団体が別途定めます。

4 前各項に基づく中止、変更または延期により参加者または保護者に損害が生じた場合であっても、当団体は、法令上認められる範囲において責任を負いません。

第24条(教材・機材およびアカウントの管理)

参加者は、当団体の活動において使用する教材、機材、ソフトウェア、アカウント、ID・パスワード等を適切に管理しなければなりません。

2 参加者または保護者は、これらを第三者に貸与、譲渡、共有または不正使用させてはなりません。

3 当団体から貸与された機材または教材について、参加者および保護者は、善良な管理者の注意をもって使用するものとします。故意または重大な過失により破損、紛失等が生じた場合は、その損害を賠償する責任を負うことがあります。

4 オンラインサービスの利用については、当該サービスの利用規約および当団体の指示に従うものとします。

5 セキュリティ対策、ウイルス対策、パスワード管理等は、参加者および保護者の責任において適切に行うものとします。

第25条(成果物および著作権)

当団体の活動を通じて参加者が制作したプログラム、作品、成果物等(以下「成果物」といいます。)の著作権は、原則として当該参加者に帰属します。

2 参加者または保護者は、当団体が広報、活動紹介、教育目的等のために、成果物を無償で利用することにあらかじめ同意するものとします。この利用には、複製、公開、展示、ウェブサイト掲載その他これらに類する利用を含みます。

3 前項の規定にかかわらず、参加者または保護者から、個別に利用を希望しない旨の申し出があった場合、当団体は合理的な範囲でこれに配慮します。

4 成果物に第三者の権利、著作権、肖像権その他の権利が含まれる場合、参加者および保護者は、当該権利を侵害しないよう適切に対応する責任を負うものとします。

5 当団体は、成果物に関して発生した第三者との紛争について、当団体に故意または重大な過失がある場合を除き、法令上認められる範囲において責任を負いません。

第26条(問い合わせおよび苦情対応)

当団体は、参加者および保護者からの問い合わせ、相談および苦情に対し、誠実に対応するよう努めます。

2 問い合わせおよび連絡の方法は、公式ウェブサイト、連絡ツールその他当団体が指定する方法によるものとします。

3 当団体は、内容に応じて調査および必要な対応を行いますが、回答までに相当の時間を要する場合があります。

4 当団体は、匿名または内容が不明確な問い合わせについては、対応できない場合があります。

5 当団体の判断により、対応が困難または不適切と認められる要求については、対応をお断りすることがあります。

附則

1 本規約は、令和8年9月1日から施行します。

2 当団体の設立時の役員は、次に掲げる者とします。

代表兼会計 石原 健伍

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