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運営規約

本規約は、FunCode KOBE(以下「当団体」といいます。)の活動、参加、運営、会費、個人情報の取扱い等について定めるものです。

第1章 総則

第1条 名称

当団体は、FunCode KOBEと称します。

第2条 目的

当団体は、プログラミングやものづくりの活動を通じて、子供たちが学校生活とは異なる多様な体験や豊かな交流を得る機会を提供し、子供たちの健やかな成長につなげることを目的とします。

第3条 活動方針

当団体の活動は、文部科学省の「部活動改革及び地域クラブ活動の推進等に関する総合的なガイドライン」および神戸市教育委員会の「コベカツクラブ」に関する方針を踏まえて実施します。

第2章 参加・入会・退会

第4条 入会

当団体に入会しようとする参加者およびその保護者は、本規約を遵守し、クラブの円滑な運営に協力するものとします。

2 入会を希望する場合は、当団体所定の入会届を提出し、当団体の承認を得るものとします。

3 入会の登録有効期間は、入会申請を受けた日からその年度の末日までとします。

第5条 参加資格

当団体の参加資格は、別途当団体が定める対象者とします。

2 参加者が未成年である場合、保護者の同意を必要とします。

第6条 会費および費用

当団体の会費は、1人月額5,000円とします。

2 会費は、入会日が属する月から退会日が属する月まで支払うものとします。

3 遠征、大会、イベント、施設利用、備品購入、保険加入その他活動に必要な費用については、会費とは別に徴収することがあります。

4 会費その他費用の支払いが2か月以上遅延した場合、当団体は当該参加者の参加をお断りすることがあります。

第7条 退会

参加者が退会を希望する場合、保護者は退会日の14日前までに、当団体所定の退会届を提出するものとします。

2 退会に伴う会費その他費用の取扱いは、当団体が別途定めるところによります。

第3章 活動上のルール

第8条 参加者および保護者の協力

参加者および保護者は、当団体の活動方針、指導者の指示、安全管理上の注意事項、施設利用上のルールを遵守するものとします。

2 保護者は、当団体からの連絡事項を確認し、必要な手続、費用支払、緊急時対応等に協力するものとします。

第9条 禁止事項

参加者、保護者、指導者その他関係者は、以下の行為を行ってはなりません。

  1. 他の参加者、保護者、指導者、運営スタッフ、第三者への迷惑行為、誹謗中傷、ハラスメント
  2. 当団体の活動を妨害する行為
  3. 施設、備品、教材、機材等を故意または重大な過失により破損する行為
  4. 無断で他者の写真・動画を撮影、録音、公開、投稿する行為
  5. 活動を通じて知り得た個人情報を、正当な理由なく第三者に知らせる行為
  6. 法令または公序良俗に反する行為
  7. その他、当団体が不適切と判断する行為

第10条 参加制限

当団体は、参加者または保護者が本規約に違反した場合、または安全で円滑な活動に支障があると判断した場合、参加の一時停止、参加のお断り、退会その他必要な措置を講じることがあります。

第4章 組織および運営

第11条 役員

当団体には、次の役員を置きます。

  1. 代表 1名
  2. 副代表 0名または1名
  3. 会計 1名

2 代表は、必要に応じて会計を兼任することができます。

3 副代表の設置は任意とし、本クラブの活動規模、参加者数、運営体制等を踏まえて置くことができます。

4 役員に欠員が生じた場合は、必要に応じて補充するものとします。

第12条 会議

当団体は、次の会議を置きます。

  1. 総会
  2. 役員会

第13条 総会

総会は、以下の事項について決定する際に開催します。通常、年1回開催するものとします。

  1. 規約の変更
  2. 年間の活動方針・計画
  3. 年度ごとの決算および予算
  4. 役員の選任または解任
  5. 会費等の金額変更

2 総会は、役員に加えて運営に関わるスタッフ全員をもって構成します。

3 総会は、運営に関わるスタッフ全員の3分の2をもって成立します。

4 総会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは代表が決するものとします。

第14条 役員会

役員会は、以下の事項について決定する際に開催します。

  1. 月ごとの活動計画
  2. 指導者等の変更
  3. その他運営に必要な事項

2 役員会は、代表、会計および副代表を置く場合は副代表をもって構成します。

3 役員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは代表が決するものとします。ただし、役員が1名のみの場合は、代表が決定するものとします。

4 役員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは代表が決するものとします。

第5章 会計

第15条 会計年度

当団体の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとします。

第16条 会計管理および情報開示

当団体は、公正かつ適切な会計処理を行い、組織運営の透明性を確保するため、年1回以上、会計監査および保護者等関係者に対する情報開示を行います。

2 会計監査は、当団体の収支および会計処理について、役員以外の者が行うものとします。

第6章 事故・保険・責任

第17条 事故およびけがへの対応

参加者は、当団体の活動に際して、諸規定を遵守し、指導者の指示に従い、安全に配慮して活動するものとします。

2 当団体は、事故、けが、急病等が発生した場合、保護者への連絡、応急対応、医療機関への連絡その他必要な対応を行います。

第18条 保険加入

当団体の参加者は、活動中のけが等に備え、当団体が指定または承認する保険に加入するものとします。

第19条 免責

当団体は、活動中の事故、けが、物品の紛失・盗難、参加者間のトラブル等について、故意または重大な過失がある場合を除き、責任を負わないものとします。

2 参加者または保護者が、故意または重大な過失により当団体、他の参加者、第三者に損害を与えた場合、当該参加者および保護者は、その損害を賠償する責任を負うことがあります。

第7章 個人情報

第20条 個人情報の取扱い

当団体は、クラブ活動により取得した個人情報について、個人情報の保護に関する法律その他関係法令を遵守し、適正に取り扱います。

2 当団体は、法令等により開示または提供が求められた場合を除き、本人または保護者の同意なく個人情報を第三者に開示または提供しません。

3 当団体の指導者、参加者、保護者、役員、その他関係者は、クラブ活動において知り得た個人情報を、正当な理由なく第三者に知らせてはならないものとします。

4 個人情報の詳細な取扱いについては、当団体のプライバシーポリシーに定めます。

第8章 その他

第21条 規約の変更

本規約の変更は、総会の決議により行うものとします。ただし、軽微な変更、法令改正への対応、運営上緊急に必要な変更については、役員会の決議により行うことができるものとします。

2 変更後の規約は、本サイトへの掲載、保護者への連絡その他適切な方法により周知します。

第22条 定めのない事項

本規約に定めのない事項、または運営上の支障をきたしている場合もしくはそのおそれがある場合は、役員会の決議により対応を決定します。

附則

1 本規約は、令和8年9月1日から施行します。

2 当団体の役員は、次に掲げる者とします。

代表兼会計 石原 健伍