本規則は、FunCode KOBE(以下「当団体」といいます。)に雇用されるスタッフの労働条件、業務内容、勤務時間、賃金、服務規律、安全管理、個人情報の取扱い、退職その他就業に関する事項について定めるものです。
第1章 総則
第1条(目的)
本規則は、スタッフの適正な労働条件を確保するとともに、当団体の安全かつ円滑な運営を図り、参加者が安心して活動できる環境を整えることを目的とします。
第2条(適用範囲)
本規則は、当団体と雇用契約を締結して勤務するすべてのスタッフに適用します。
2 スタッフには、授業を担当する指導スタッフ、運営スタッフ、教材作成スタッフその他当団体が雇用する者を含みます。
3 本規則に定めのない事項については、労働基準法その他の関係法令、個別の雇用契約書および当団体の運営規約の定めるところによります。
4 個別の雇用契約書において、本規則を上回る労働条件を定めた場合は、個別の雇用契約書の定めを優先します。
第3条(規則の遵守)
当団体およびスタッフは、本規則を遵守し、相互に協力して、参加者が安全かつ安心して活動できる環境の確保に努めます。
第2章 採用および雇用契約
第4条(採用)
当団体は、就業を希望する者の中から、選考によりスタッフを採用します。
2 当団体は、採用に当たり、次の書類等の提出を求めることがあります。
(1) 履歴書
(2) 本人確認書類
(3) 給与振込先に関する書類
(4) 税務、社会保険および労働保険の手続に必要な書類
(5) 資格、経歴等を確認する書類
(6) 緊急連絡先
(7) 秘密保持その他当団体が必要とする誓約書
(8) その他採用および労務管理上必要な書類
3 スタッフは、提出した書類の記載事項に変更があった場合、速やかに当団体へ届け出なければなりません。
4 スタッフは、採用に当たり、虚偽の申告をし、または重要な事実を故意に秘匿してはなりません。
第5条(労働条件の明示)
当団体は、採用時に、契約期間、契約更新に関する事項、就業場所、業務内容、勤務日、始業および終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、賃金、退職その他の労働条件を、労働条件通知書または雇用契約書により明示します。
2 賃金については、適用する業務区分、具体的な時間給、加算または手当の有無および金額、賃金の計算方法、締切日ならびに支払日を、労働条件通知書または雇用契約書により明示します。
3 時間給、加算または手当を変更する場合は、当団体は、変更後の金額、適用開始日その他必要な事項を、書面または電磁的方法によりスタッフへ通知します。
第6条(雇用期間)
スタッフの雇用期間は、個別の雇用契約書に定めます。
2 期間を定めて雇用する場合、契約更新の有無、更新の判断基準、更新上限その他必要な事項は、個別の雇用契約書に定めます。
3 契約更新の判断は、次の事項を考慮して行います。
(1) 契約期間満了時の業務量
(2) 勤務成績、勤務態度および業務遂行能力
(3) 当団体の運営状況
(4) 担当するクラスまたは活動の継続状況
(5) 健康状態および勤務状況
(6) 本規則その他当団体が定めるルールの遵守状況
(7) その他業務上必要な事項
第7条(試用期間)
新たに採用したスタッフについては、採用日から3か月間を試用期間とします。
2 当団体が、採用時の経歴、経験、技能その他の事情を考慮し、試用期間を設ける必要がないと認めた場合は、試用期間を短縮し、または設けないことがあります。
3 当団体は、試用期間中に、スタッフの勤務状況、業務遂行能力、指導能力、参加者への対応、協調性、服務規律の遵守状況その他スタッフとしての適性を確認します。
4 試用期間中または試用期間満了時に、スタッフとしての適性がないと認められる場合は、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当と認められる場合に限り、本採用を行わず、または雇用契約を終了することがあります。
5 採用日から14日を超えて雇用したスタッフについて本採用を行わず、または解雇する場合は、関係法令に定める解雇予告その他の手続を行います。
6 試用期間は、勤続期間に通算します。
7 試用期間中の労働条件は、個別の雇用契約書に別段の定めがある場合を除き、本採用後と同一とします。
第3章 業務内容
第8条(スタッフの業務)
スタッフは、当団体の指示に従い、次の業務の全部または一部を行います。
(1) 活動場所となる校舎、施設および教室の開錠および施錠
(2) 授業、講習、実習その他教育活動の実施
(3) 授業の準備、片付けおよび参加者の出欠確認
(4) 日次報告、活動記録、引継記録その他必要な報告
(5) 教材、課題、指導案、説明資料その他教育資料の作成および更新
(6) パソコン、タブレット、micro:bitその他の教材および機材の準備、点検および管理
(7) ソフトウェア、クラウドサービス、利用者アカウント等の設定および管理
(8) 参加者および保護者への必要な連絡
(9) 名札、掲示物、配布物その他運営に必要な物品の作成
(10) 教室、共用スペースおよび使用設備の整理整頓および清掃
(11) 事故、けが、体調不良、設備不具合その他異常発生時の初期対応および報告
(12) 研修、打合せおよび会議等への参加
(13) その他当団体の活動および運営上必要となる業務
第9条(業務の割当て)
各スタッフの担当業務、勤務場所および勤務時間は、個別の雇用契約書、勤務シフトまたは当団体からの指示により定めます。
2 当団体は、業務上必要がある場合、スタッフの経験、能力、勤務可能時間その他の事情を考慮し、担当業務または勤務場所を変更することがあります。
3 スタッフは、担当外の業務であっても、安全確保または緊急対応のため必要な場合は、可能な範囲で協力するものとします。
第4章 勤務時間、休憩および休日
第10条(勤務日および勤務時間)
スタッフの勤務日、始業時刻、終業時刻および所定労働時間は、個別の雇用契約書または勤務シフトにより定めます。
2 当団体は、授業予定、参加者数、施設利用状況その他業務上の事情を考慮して勤務シフトを作成し、原則として事前にスタッフへ通知します。
3 業務上やむを得ない事情がある場合、当団体はスタッフと調整のうえ、勤務日または勤務時間を変更することがあります。
4 スタッフは、勤務シフトの変更を希望する場合、可能な限り早く当団体に申し出るものとします。
5 授業を担当するスタッフについては、原則として、授業開始時刻の15分前から授業終了時刻の15分後までを、授業および教室運営業務の勤務時間とします。
6 前項の授業および教室運営業務には、授業の実施に加え、次の業務を含みます。
(1) 授業前の教材、機材および教室の準備
(2) 参加者の受入れおよび出欠確認
(3) 授業の実施
(4) 授業終了後の教材および機材の片付け
(5) 教室の整理整頓
(6) 日次報告の作成および提出
(7) 次回授業への引継ぎ
(8) その他授業および当該教室の運営に直接付随する業務
7 前項の業務が、やむを得ない事情により授業終了時刻の15分後を超える場合、スタッフは、実際の終業時刻および超過理由を記録し、当団体へ報告しなければなりません。
8 当団体は、前項の時間について、スタッフが実際に業務へ従事したことを確認した場合、労働時間として取り扱います。
9 スタッフは、当団体の指示または承認なく、授業業務の勤務時間を延長してはなりません。ただし、参加者の安全確保、事故対応、保護者対応、機材トラブル、施錠上の問題その他緊急の必要がある場合は、必要な対応を行ったうえで、速やかに報告するものとします。
第11条(始業および終業)
スタッフは、当団体が指定する方法により、始業時刻および終業時刻を記録しなければなりません。
2 実際の始業時刻または終業時刻と記録内容に相違がある場合は、速やかに当団体へ報告しなければなりません。
3 スタッフは、当団体の承認を受けずに勤務時間を延長し、または勤務時間外に業務を行ってはなりません。
4 前項の規定にかかわらず、参加者の安全確保、事故対応、施錠上の問題その他緊急の必要がある場合は、必要な対応を行ったうえで、速やかに報告するものとします。
5 事前承認のない業務であっても、当団体がスタッフの実際の業務従事を確認した場合は、その時間を労働時間として取り扱います。
第12条(休憩時間)
当団体は、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を、勤務時間の途中に与えます。
2 休憩時間は、スタッフが自由に利用できるものとします。
3 休憩中に参加者対応、電話対応、施設管理その他の業務への対応を指示された時間は、休憩時間ではなく労働時間として取り扱います。
4 業務対応により所定の休憩を取得できなかった場合、当団体は、別の時間帯に必要な休憩を与えます。
第13条(休日)
休日は、個別の雇用契約書または勤務シフトにより定めます。
2 当団体は、少なくとも毎週1日または4週間を通じて4日以上の休日を与えます。
3 活動予定の変更、施設の都合、災害、感染症、気象警報その他やむを得ない事情がある場合、当団体は、あらかじめ定めた勤務日を変更することがあります。
第14条(時間外労働および休日労働)
当団体は、業務上必要があり、かつ関係法令および労使協定上認められる場合、所定労働時間を超え、または休日に勤務を命じることがあります。
2 スタッフは、当団体の事前承認なく、時間外労働または休日労働を行ってはなりません。
3 法定労働時間を超える時間外労働または法定休日労働を命じる場合、当団体は、必要な労使協定を締結し、関係法令に従って取り扱います。
4 前項の労働に対しては、関係法令に基づく割増賃金を支給します。
第15条(遅刻、早退および欠勤等)
スタッフが遅刻、早退または欠勤をする場合は、可能な限り事前に当団体へ連絡し、承認を受けなければなりません。
2 病気、事故、交通機関の遅延その他やむを得ない事情により事前連絡ができない場合は、判明後直ちに連絡しなければなりません。
3 授業担当者が勤務できなくなった場合は、授業開始時刻、担当クラス、欠勤理由および引継事項を速やかに報告しなければなりません。
4 スタッフは、無断欠勤、無断遅刻または無断早退をしてはなりません。
5 遅刻、早退、欠勤その他勤務しなかった時間については、年次有給休暇等を使用する場合を除き、原則として賃金を支給しません。
第16条(自然災害等による活動中止)
台風、地震、気象警報、感染症、交通機関の運休、施設の使用停止その他やむを得ない事情により活動を中止、変更または延期する場合、勤務および賃金の取扱いは、関係法令、個別の雇用契約および当団体の指示によります。
第5章 休暇および休業
第17条(年次有給休暇)
雇入れの日から6か月間継続して勤務し、その期間の全労働日の8割以上出勤したスタッフには、関係法令に従って年次有給休暇を付与します。
2 週所定労働日数または年間所定労働日数が少ないスタッフについては、その所定労働日数に応じて年次有給休暇を比例付与します。
3 年次有給休暇中の賃金は、所定労働時間勤務した場合に支払われる通常の賃金を支払います。
4 スタッフが年次有給休暇を取得しようとする場合は、原則として事前に当団体へ申し出るものとします。
5 申出のあった時季に年次有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合、当団体は、関係法令に基づき、他の時季に変更することがあります。
6 当団体は、年次有給休暇の取得を理由として、スタッフに不利益な取扱いを行いません。
7 年次有給休暇に関するその他の事項は、関係法令によります。
第18条(産前産後休業等)
妊娠、出産、育児時間、生理日の就業が著しく困難な場合その他法令に定める休業または措置については、関係法令に従って取り扱います。
第19条(育児・介護休業等)
育児休業、介護休業、子の看護等休暇、介護休暇、所定外労働の制限、時間外労働の制限その他育児または介護に関する措置については、関係法令および当団体が別に定める規程によります。
第20条(その他の休暇)
スタッフが、裁判員、証人その他法令に基づく公的義務を履行するため勤務できない場合は、あらかじめ当団体へ申し出なければなりません。
2 前項の休暇に係る賃金は、個別に定めがある場合を除き、無給とします。
第6章 賃金
第21条(賃金の構成)
スタッフの賃金は、次の区分により構成します。
(1) 授業および教室運営業務に従事した時間に対する賃金
(2) 教材作成その他の運営業務に従事した時間に対する賃金
(3) 能力、経験、勤務成績、保有資格、担当業務その他の事情に応じて時間給に加算する賃金
(4) 役職、職責または特別な担当業務に応じて時間給に加算し、または別途支給する役職手当その他の手当
(5) 時間外労働、休日労働または深夜労働に対する割増賃金
(6) 通勤手当その他当団体が支給を認めた手当
2 前項各号の賃金および手当について、適用の有無、金額、計算方法、支給期間その他必要な事項は、本規則に定めるもののほか、個別の雇用契約書または労働条件通知書に定めます。
3 スタッフに適用する賃金額は、当該スタッフの個別の雇用契約書または労働条件通知書に明示します。
第22条(時間給および業務区分)
スタッフの時間給は、次の業務区分ごとに定めます。
(1) 授業および教室運営業務
(2) 教材作成その他の運営業務
2 前項の各業務区分に適用する具体的な時間給は、スタッフの能力、経験、勤務成績、保有資格、担当業務、職責、役職その他の事情を考慮し、スタッフごとに個別の雇用契約書または労働条件通知書に定めます。
3 前項の時間給には、業務区分ごとの基本時間給に加え、能力、経験、勤務成績、保有資格、担当業務、職責または役職等に応じた加算を含めることがあります。
4 能力、経験、勤務成績、保有資格等に応じた加算および役職その他の職責に応じた加算については、時間額として基本時間給に加算し、または月額その他当団体が定める方法により支給することがあります。その適用の有無、金額、計算方法および支給期間は、個別の雇用契約書または労働条件通知書に定めます。
5 第1項第1号の授業および教室運営業務は、原則として、授業開始時刻の15分前から授業終了時刻の15分後までの業務とします。
6 授業および教室運営業務には、次の業務を含みます。
(1) 授業前の教材、機材および教室の準備
(2) 参加者の受入れおよび出欠確認
(3) 授業の実施
(4) 授業終了後の教材および機材の片付け
(5) 教室の整理整頓
(6) 日次報告の作成および提出
(7) 次回授業への引継ぎ
(8) その他授業および当該教室の運営に直接付随する業務
7 第1項第2号の教材作成その他の運営業務には、次の業務を含みます。
(1) 授業および教室運営業務の時間外に行う教材、課題、指導案その他教育資料の作成および更新
(2) 名札、掲示物、配布物その他運営に必要な物品の作成
(3) 授業および教室運営業務の時間外に行う会議、打合せおよび研修
(4) 授業および教室運営業務の時間外に行う機材、ソフトウェアおよびアカウントの設定または管理
(5) 授業または教室運営に直接付随しない清掃、整理整頓および施設管理
(6) その他当団体が運営業務として指定した業務
8 同一の勤務日に複数の業務区分に従事した場合は、実際に従事した業務区分および時間に応じ、個別の雇用契約書または労働条件通知書に定める時間給を適用して賃金を計算します。
9 業務区分が明確でない場合は、業務内容、実施時間および当団体からの指示内容を確認したうえで、当団体が適用する業務区分を決定します。
10 スタッフは、業務区分ごとの勤務時間を、当団体が指定する方法により正確に記録しなければなりません。
11 授業終了後の参加者対応、保護者対応、事故対応、機材トラブル、日次報告その他必要な業務が授業終了時刻の15分後を超えた場合は、実際に業務へ従事した時間について、第1項第1号の業務区分に係る時間給を適用します。
12 時間給、加算または手当を変更する場合は、当団体は、変更後の金額、計算方法および適用開始日を、雇用契約書、労働条件通知書、賃金改定通知書その他書面または電磁的方法によりスタッフへ通知します。
13 本条に基づき決定する時間給は、当該スタッフに適用される最低賃金額を下回らないものとします。
第23条(勤務時間および賃金額の計算)
賃金計算の基礎となる労働時間は、スタッフが実際に業務へ従事した時間に基づき、1分単位で記録し、計算します。
2 スタッフは、始業時刻、終業時刻、休憩時間および業務区分を、当団体が指定する方法により正確に記録しなければなりません。
3 授業および教室運営業務と、教材作成その他の運営業務については、それぞれの業務に実際に従事した時間を区分して記録します。
4 1日ごとまたは1回の勤務ごとに、実労働時間の端数を一律に切り捨てる取扱いは行いません。
5 賃金額の計算において1円未満の端数が生じた場合は、関係法令および行政上認められる方法により処理します。
6 時間外労働、休日労働および深夜労働の端数処理については、関係法令および行政通達に従って取り扱います。
7 時間額として基本時間給に加算する賃金または手当については、当該加算または手当が適用される業務区分および労働時間に応じて計算します。
8 月額で支給する手当について、欠勤、休職、雇入れ、退職、役職変更その他の事情により月の一部についてのみ支給する場合の計算方法は、個別の雇用契約書または労働条件通知書に定めます。
第24条(賃金計算期間および支払日)
賃金の計算期間は、毎月1日から当該月の末日までとします。
2 前項の計算期間に係る賃金は、翌月25日に支払います。
3 支払日である25日が金融機関の休業日に当たる場合は、原則としてその直前の営業日に支払います。
4 賃金は、スタッフ本人が指定する本人名義の金融機関口座へ振り込むことにより支払います。ただし、法令に基づき、スタッフ本人の同意を得て別の方法により支払う場合は、この限りではありません。
5 所得税、社会保険料、雇用保険料その他法令により控除することが認められている金額は、賃金から控除します。
6 前項以外の金額を賃金から控除する場合は、法令または労使協定に基づいて行います。
7 勤務記録または業務実績報告に誤りがあることが判明した場合は、内容を確認し、可能な限り速やかに精算します。
第25条(勤怠および業務実績の報告)
スタッフは、勤務日ごとに、次の事項を当団体が指定する方法により記録しなければなりません。
(1) 始業時刻および終業時刻
(2) 授業および教室運営業務に従事した時間
(3) 教材作成その他の運営業務に従事した時間
(4) 業務内容
(5) 休憩時間
(6) その他賃金計算に必要な事項
2 授業業務については、原則として、授業開始時刻の15分前を始業時刻、授業終了時刻の15分後を終業時刻として記録します。
3 前項の時間より早く勤務を開始し、または遅く勤務を終了した場合は、実際の始業時刻、終業時刻およびその理由を記録しなければなりません。
4 日次報告、教材作成記録その他賃金計算に必要な報告は、原則として当該業務を行った日または当団体が指定する期限までに提出しなければなりません。
5 スタッフは、毎月末日までの勤務記録および業務実績を、翌月3日までに確認および確定し、当団体が指定する方法により提出しなければなりません。
6 前項の期限後に勤務記録の漏れまたは誤りが判明した場合は、スタッフは直ちに当団体へ申し出なければなりません。
7 当団体は、前項の内容を確認し、当該月の給与計算に間に合わない場合は、可能な限り速やかに精算します。
8 スタッフは、虚偽の勤務記録、業務区分または業務実績を申告してはなりません。
第26条(割増賃金)
法定労働時間を超える時間外労働、法定休日労働および深夜労働については、関係法令に定める率以上の割増賃金を支払います。
2 割増賃金の算定基礎となる1時間当たりの賃金額は、当該労働時間に適用される時間給に、法令上算入すべき加算、手当その他の賃金を加えて計算します。
3 役職、職責、担当業務、能力、経験または資格等を理由として支給する加算または手当は、関係法令上、割増賃金の算定基礎から除外することが認められるものを除き、割増賃金の算定基礎に含めます。
4 月額で支給する役職手当その他の手当を割増賃金の算定基礎に含める場合は、関係法令に定める方法により1時間当たりの金額に換算します。
第27条(昇給および賃金改定)
当団体は、運営状況、スタッフの勤務成績、能力、経験、保有資格、担当業務、職責、役職、勤続期間その他の事情を考慮し、時間給、加算または手当を改定することがあります。ただし、定期的な昇給を保証するものではありません。
2 昇給または役職等の変更により時間給、加算または手当を改定する場合は、当団体は、改定後の金額、計算方法および適用開始日を、雇用契約書、労働条件通知書、賃金改定通知書その他書面または電磁的方法によりスタッフへ通知します。
3 役職、担当業務または職責が変更され、または終了した場合は、その変更内容に応じて、役職等に係る加算または手当を変更し、または支給を終了することがあります。
4 前項の変更は、変更後の役職、担当業務または職責に基づき、将来に向かって適用します。
5 時間給、加算または手当をスタッフにとって不利益に変更する場合は、関係法令に従い、その必要性および合理性を慎重に検討し、必要に応じてスタッフとの合意その他適切な手続を行います。
第28条(賞与および退職金)
賞与は、原則として支給しません。
2 前項の規定にかかわらず、当団体の運営状況、スタッフの勤務成績、貢献度その他の事情を考慮し、当団体が必要と認めた場合は、臨時に賞与または一時金を支給することがあります。
3 前項の支給は、その後の継続的な支給を保証するものではありません。
4 退職金は、原則として支給しません。
第29条(通勤手当および業務上の費用)
当団体は、スタッフが勤務のために自宅と勤務場所との間を往復するために要した交通費について、通勤手当として支給します。
2 公共交通機関を利用する場合の通勤手当は、当団体が認めた最も経済的かつ合理的な経路および方法による実費相当額とします。
3 通勤手当は、原則として、実際の勤務日数に応じて計算した往復運賃の合計額と、当該経路の通勤定期乗車券相当額を比較し、いずれか低い金額を支給します。
4 通勤手当の上限は、1か月につき20,000円とします。ただし、人材確保その他業務上の必要があると当団体が認めた場合は、個別に上限を超えて支給することがあります。
5 徒歩、自転車、自家用車等による通勤については、当団体が事前に承認した場合に限り、別に定める基準により通勤手当を支給します。
6 自家用車、自動二輪車または原動機付自転車による通勤を希望するスタッフは、あらかじめ当団体の承認を受けなければなりません。
7 前項の承認に当たり、当団体は、運転免許証、自動車検査証、自動車損害賠償責任保険および任意保険への加入状況その他必要な事項を確認することがあります。
8 自家用車等による通勤手当は、通勤距離、勤務日数および税法上の非課税限度額等を考慮し、個別に定めます。
9 スタッフは、住所、通勤経路、通勤方法または運賃に変更があった場合、速やかに当団体へ届け出なければなりません。
10 欠勤、休業その他の理由により実際に通勤しなかった日については、実費に基づく通勤手当を支給しません。
11 業務上の移動、出張その他通常の通勤とは異なる移動に要した交通費は、通勤手当とは別に、当団体が認めた合理的な実費を支給します。
12 教材、消耗品その他の物品をスタッフが立替購入する場合は、原則として事前に当団体の承認を受けなければなりません。
13 立替費用の請求に当たっては、領収書その他支出を証明する書類を提出しなければなりません。
14 事前承認のない購入については、費用を精算しないことがあります。ただし、緊急かつやむを得ない事情がある場合は、この限りではありません。
第7章 服務規律
第30条(服務の基本)
スタッフは、当団体の目的および活動方針を理解し、参加者の健やかな成長と安全を最優先として、誠実に業務を遂行しなければなりません。
第31条(基本的な遵守事項)
スタッフは、次の事項を守らなければなりません。
(1) 法令、本規則、運営規約、施設利用規則および当団体の正当な指示を遵守すること
(2) 参加者の人格、個性、能力およびプライバシーを尊重すること
(3) 参加者に対し、安全で分かりやすく、公平な指導を行うこと
(4) 担当業務を正確かつ効率的に行い、必要な報告、連絡および相談を行うこと
(5) 他のスタッフと協力し、適切な引継ぎを行うこと
(6) 当団体および使用施設の信用を損なう行為をしないこと
(7) 業務上知り得た情報を適切に管理すること
(8) 心身の健康状態に留意し、安全な業務遂行が困難な場合は速やかに申し出ること
(9) 勤務中は業務に専念し、許可なく業務を離れないこと
(10) 当団体の許可なく、その名称、施設、設備、物品または信用を私的目的に利用しないこと
第32条(参加者への対応)
スタッフは、参加者に対して、暴力、暴言、威圧、侮辱、差別、無視、過度な叱責その他心身を傷つける行為を行ってはなりません。
2 スタッフは、教育または安全確保のために必要な場合を除き、参加者の身体に不必要に触れてはなりません。
3 スタッフは、特定の参加者のみを不合理に優遇し、または不利益に取り扱ってはなりません。
4 スタッフは、参加者と私的な金銭の貸借、物品の贈与もしくは受領または個人的な取引を行ってはなりません。
5 スタッフは、当団体が認めた連絡手段を除き、参加者と個人のSNSアカウント、個人メール、個人の電話番号等を用いて私的に連絡してはなりません。
6 スタッフは、参加者から個人的な相談を受け、安全上または福祉上の懸念がある場合は、その情報を単独で抱え込まず、速やかに代表者または当団体が指定する者へ報告しなければなりません。
7 虐待、自傷、他害その他重大な危険が疑われる場合は、参加者の安全を優先し、速やかに代表者へ報告しなければなりません。
第33条(施設の開錠および施錠)
開錠担当者は、指定された時間および方法により施設を開錠し、使用開始前に教室、避難経路、設備および教材機材の安全を確認します。
2 施錠担当者は、活動終了後、参加者およびスタッフの退室、窓および扉の閉鎖、照明、空調、電源、水道、火気、機材および忘れ物の状況を確認します。
3 施錠担当者は、所定の方法で施錠し、必要に応じて施錠完了を報告します。
4 スタッフは、鍵、カードキー、暗証番号その他施設へのアクセス手段を、第三者に貸与、複製または開示してはなりません。
5 鍵等を紛失した場合は、直ちに代表者および施設管理者へ報告し、その指示に従わなければなりません。
6 最終退出者は、施設内に参加者その他の者が残っていないことを確認しなければなりません。
第34条(日次報告)
授業または活動を担当したスタッフは、当団体が指定する期限までに日次報告を提出しなければなりません。
2 日次報告には、必要に応じて次の事項を記載します。
(1) 担当日時および担当クラス
(2) 出席者および欠席者
(3) 実施した授業内容
(4) 参加者の進捗および配慮事項
(5) 使用した教材および機材
(6) 事故、けが、体調不良またはトラブル
(7) 保護者から受けた連絡または相談
(8) 次回への引継事項
(9) 施設、設備またはアカウントの不具合
(10) その他運営上必要な事項
3 スタッフは、日次報告に、業務上必要のない個人的評価、憶測、差別的表現または不適切な表現を記載してはなりません。
4 事故、けが、個人情報の漏えいその他緊急性の高い事項は、日次報告の提出を待たず、直ちに報告しなければなりません。
第35条(清掃および整理整頓)
スタッフは、使用した教室、机、椅子、機材、ケーブル、教材その他の物品を所定の状態に戻し、参加者が安全に利用できる環境を維持しなければなりません。
第36条(禁止事項)
スタッフは、次の行為を行ってはなりません。
(1) 他のスタッフ、参加者、保護者または関係者に対する迷惑行為、誹謗中傷、暴言、暴力、差別、いじめ、ハラスメントその他これらに類する行為
(2) 当団体の活動または円滑な運営を妨害する行為
(3) 施設、教材、機材その他の物品を、故意または重大な過失により破損、滅失または汚損する行為
(4) 当団体または本人の許可なく、他者の写真、動画または音声を撮影、録音、公開、投稿または配信する行為
(5) 個人情報、秘密情報、アカウント情報等を不正に取得、利用、複製、持ち出しまたは漏えいする行為
(6) 当団体の設備、アカウント、ソフトウェア等を私的目的で利用する行為
(7) 当団体の許可なく、ソフトウェア、アプリ、拡張機能等をインストールする行為
(8) 他人のアカウントを利用し、または自己のアカウントを他人に利用させる行為
(9) 勤務記録、日次報告、経費その他の記録を偽る行為
(10) 当団体の活動場所において、政治活動、宗教活動、販売、寄付、契約その他業務に関係のない勧誘を行う行為
(11) 当団体の許可なく、業務上の立場を利用して、個人的なサービス、教室、家庭教師等へ参加者を勧誘する行為
(12) 酒気を帯びて勤務し、または業務に支障を生じさせる薬物等の影響下で勤務する行為
(13) 法令または公序良俗に反する行為
(14) その他当団体がスタッフとして不適切と判断する行為
第8章 個人情報、秘密保持および知的財産
第37条(秘密保持)
スタッフは、業務上知り得た次の情報を、正当な理由なく第三者に開示し、または業務以外の目的で利用してはなりません。
(1) 参加者および保護者の氏名、連絡先、出欠、健康状態、学習状況その他の個人情報
(2) スタッフその他関係者の個人情報
(3) 当団体の運営、会計、契約、料金、システムおよびセキュリティに関する情報
(4) 教材、指導方法、未公開資料その他当団体が秘密として管理する情報
(5) その他業務上知り得た非公開情報
2 前項の義務は、退職後も継続します。
3 スタッフは、秘密情報を、私物の端末、個人のクラウドストレージまたは当団体が許可していないサービスに保存してはなりません。
4 秘密情報の紛失、誤送信、不正アクセスその他漏えいまたは漏えいのおそれが生じた場合は、直ちに当団体へ報告しなければなりません。
第38条(写真、動画およびSNS)
参加者の写真、動画または音声の撮影は、当団体が業務上必要と認め、所定の同意確認が行われている場合に限ります。
2 撮影したデータは、当団体が指定する方法で保存し、個人端末に残してはなりません。
3 スタッフは、当団体の許可なく、活動内容、参加者、保護者、他のスタッフまたは施設に関する情報を、SNS、ブログ、動画共有サイトその他インターネット上に投稿してはなりません。
4 個人を特定できない内容であっても、内部情報または当団体もしくは関係者の信用を損なう内容を投稿してはなりません。
第39条(教材および職務上の成果物)
スタッフが、当団体の企画、指示、依頼または承認に基づき、職務として作成した次の成果物に関する著作権その他一切の知的財産権は、法令上認められる範囲において、当団体に帰属します。
(1) 教材、課題、指導案、解説資料および配布物
(2) 文章、図表、画像、写真、動画および音声
(3) プログラム、ソースコード、設定ファイルおよびデータベース
(4) ウェブサイト、アプリケーションおよびデジタルコンテンツ
(5) 名札、掲示物、様式、マニュアルおよび業務資料
(6) その他業務上作成した成果物
2 前項の成果物が著作権法上の職務著作に該当する場合、その著作者は当団体とします。
3 第1項の成果物が著作権法上の職務著作に該当しない場合、スタッフは、その成果物に関する著作権を、当該成果物の作成時に当団体へ譲渡します。
4 前項の譲渡には、著作権法第27条および第28条に定める権利を含みます。
5 スタッフは、第1項の成果物について、当団体または当団体から正当に権利を取得し、もしくは利用許諾を受けた者に対して、著作者人格権を行使しないものとします。
6 当団体は、第1項の成果物を、期間および地域の制限なく、複製、編集、改変、翻訳、翻案、配布、公開、公衆送信、授業利用、広報利用その他当団体の活動に必要な方法で利用することができます。
7 本条に定める成果物に関する対価は、個別に別段の合意がある場合を除き、当該成果物を作成した業務に対して支払われる賃金に含まれます。
8 スタッフが業務開始前から保有していた著作物、プログラム、ノウハウその他の権利は、当該スタッフに留保されます。ただし、これらを当団体の成果物に組み込む場合は、事前に当団体の承認を得なければなりません。
9 スタッフは、第三者の著作物等を使用する場合、利用条件を確認し、必要な許諾を取得するとともに、必要な出典表示を行わなければなりません。
10 本条の規定は、スタッフの退職後も有効に存続します。
第9章 安全衛生および事故対応
第40条(安全衛生)
スタッフは、参加者および自身の安全と健康の確保に努め、当団体および施設が定める安全上の指示を守らなければなりません。
2 通路、避難経路、電源コードその他事故につながるおそれのある箇所を発見した場合は、直ちに必要な措置を講じ、当団体へ報告しなければなりません。
3 故障または破損した機材を発見した場合は、使用を中止し、他の者が誤って使用しないよう必要な措置を行わなければなりません。
4 健康状態により安全な業務遂行が困難な場合は、速やかに当団体へ申し出なければなりません。
第41条(事故、けがおよび急病)
活動中に事故、けがまたは急病が発生した場合、スタッフは参加者の安全確保を最優先し、必要に応じて応急対応、救急要請、保護者への連絡および施設管理者への連絡を行います。
2 重大な事故、意識障害、呼吸困難その他緊急性が高い場合は、代表者への連絡よりも救急要請を優先します。
3 事故等が発生した場合は、経緯、対応、関係者および再発防止上必要な事項を記録し、速やかに当団体へ提出しなければなりません。
4 スタッフは、事故について独断で責任の所在を断定し、または補償等を約束してはなりません。
第42条(災害および緊急時)
火災、地震、不審者侵入その他の緊急事態が発生した場合、スタッフは、参加者の安全確保、避難誘導、通報および人数確認を優先します。
2 スタッフは、避難経路、非常口、消火器、AEDその他の安全設備の位置をあらかじめ確認しておくものとします。
3 緊急時は、当団体、施設管理者、消防、警察その他関係機関の指示に従います。
第43条(感染症等)
スタッフ本人または同居家族等に感染症の疑いがある場合は、当団体に連絡し、その指示および関係機関の基準に従うものとします。
2 スタッフは、参加者への感染のおそれがある状態で、無理に勤務してはなりません。
第44条(労働災害)
スタッフが業務上または通勤途上で負傷し、疾病にかかり、障害が残り、または死亡した場合は、労働者災害補償保険法その他の関係法令に従って取り扱います。
第10章 ハラスメントおよび相談対応
第45条(ハラスメント等の禁止)
当団体は、職務上の地位または人間関係等を背景とした言動、妊娠、出産、育児もしくは介護等に関する言動、参加者または保護者等による著しい迷惑行為その他人格または尊厳を害する行為を禁止します。
2 前項の規定は、スタッフ間だけでなく、参加者、保護者、施設関係者その他業務上関係する者に対する行為にも適用します。
3 業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な指示または指導は、ハラスメントには当たりません。
4 当団体は、ハラスメントに関する相談、申告または調査への協力を理由として、スタッフに不利益な取扱いを行いません。
第46条(相談および対応)
スタッフは、ハラスメント、勤務上の問題、参加者または保護者からの著しい迷惑行為その他就業環境に関する問題について、代表者に相談することができます。
2 代表者自身に関する相談その他代表者への相談が適切でない事情がある場合は、会計、監事または役員会が指定する者に相談することができます。
3 相談は、口頭、書面、電子メールその他相談者が利用可能な方法により行うことができます。
4 当団体は、相談を受けた場合、相談者および関係者のプライバシーに配慮しながら、必要な事実確認および対応を行います。
5 当団体は、相談したこと、事実確認に協力したことその他正当な対応を行ったことを理由として、スタッフに不利益な取扱いを行いません。
6 当団体内部での相談が困難な場合、スタッフは、都道府県労働局、労働基準監督署、総合労働相談コーナーその他の公的相談機関を利用することができます。
7 当団体は、前項の外部相談機関を利用したことを理由として、スタッフに不利益な取扱いを行いません。
8 保護者等から暴言、威圧、長時間の拘束、不当な要求その他著しい迷惑行為を受けたスタッフは、単独で対応を続けず、代表者または他の役員へ報告するものとします。
第11章 教育および研修
第47条(研修)
当団体は、必要に応じて、スタッフに次の研修への参加を求めることがあります。
(1) 指導方法および教材に関する研修
(2) 個人情報および情報セキュリティに関する研修
(3) 事故防止、救命、避難誘導その他安全管理に関する研修
(4) 子どもの人権、虐待防止およびハラスメント防止に関する研修
(5) その他業務上必要な研修
2 当団体が参加を指示した研修時間は、労働時間として取り扱います。
3 前項の研修に適用する時間給は、当該研修の内容および当団体の指示に従い、第22条に定める業務区分を決定し、当該スタッフの個別の雇用契約書または労働条件通知書に定める時間給を適用します。
4 スタッフは、研修で得た知識および技能を実際の業務に反映するよう努めるものとします。
第12章 表彰および懲戒
第48条(表彰)
当団体は、次のいずれかに該当するスタッフを表彰することがあります。
(1) 指導または運営において顕著な成果を上げた者
(2) 事故防止または緊急対応において特に功績があった者
(3) 教材開発、業務改善その他当団体の発展に貢献した者
(4) その他、他のスタッフの模範と認められる者
第49条(懲戒の種類)
当団体は、スタッフが本規則に違反した場合、その内容、程度、結果、故意または過失の程度、過去の勤務状況その他の事情を考慮し、次の懲戒を行うことがあります。
(1) 戒告
口頭または書面により注意し、将来を戒めます。
(2) けん責
始末書を提出させ、将来を戒めます。
(3) 減給
関係法令で認められる範囲で賃金を減額します。
(4) 出勤停止
一定期間の出勤を停止し、その期間の賃金を支給しません。
(5) 諭旨退職
退職を勧告します。
(6) 懲戒解雇
関係法令に従い解雇します。
第50条(懲戒事由)
スタッフが次のいずれかに該当する場合は、事情に応じて懲戒の対象とします。
(1) 正当な理由なく、無断欠勤、遅刻または早退を繰り返した場合
(2) 勤務記録、日次報告、経費等について虚偽の申告をした場合
(3) 本規則、運営規約、施設利用規則または正当な業務命令に違反した場合
(4) 参加者に対し、暴力、暴言、差別、威圧、ハラスメントその他不適切な対応をした場合
(5) 個人情報または秘密情報を漏えいし、または不正に利用した場合
(6) 無断で写真、動画、音声等を撮影または公開した場合
(7) 鍵、アカウント、機材その他重要な管理物を不適切に取り扱った場合
(8) 故意または重大な過失により当団体または第三者に損害を与えた場合
(9) 当団体の信用を著しく損なう行為をした場合
(10) 採用時に重要な経歴その他の事項を偽った場合
(11) 刑罰法規に違反する行為を行い、業務または当団体の信用に重大な影響を及ぼした場合
(12) 正当な理由なく、業務上必要な報告または引継ぎを怠り、当団体の運営に重大な支障を生じさせた場合
(13) その他前各号に準ずる行為があった場合
第51条(弁明の機会)
当団体は、懲戒処分を行う場合、緊急かつやむを得ない場合を除き、対象となるスタッフに事実関係を説明し、弁明する機会を設けます。
第13章 退職および解雇
第52条(退職)
スタッフが次のいずれかに該当する場合は、退職とします。
(1) スタッフが退職を申し出て、退職日が到来した場合
(2) 期間を定めた雇用契約が満了し、更新しない場合
(3) スタッフが死亡した場合
(4) その他個別の雇用契約に定める退職事由に該当した場合
第53条(自己都合退職)
スタッフが自己都合により退職しようとする場合は、授業の引継ぎ、代替スタッフの調整等を考慮し、原則として退職希望日の1か月前までに申し出るものとします。
2 前項の規定は、法令上認められる退職の申入れを妨げるものではありません。
3 退職するスタッフは、担当業務、参加者の進捗、教材、アカウント、鍵、機材その他必要事項を、当団体が指定する者へ引き継がなければなりません。
4 退職の申出後も、退職日まで誠実に業務を遂行しなければなりません。
第54条(解雇)
当団体は、スタッフが次のいずれかに該当し、雇用の継続が困難であると認められる場合、関係法令に従って解雇することがあります。
(1) 勤務成績または業務遂行能力が著しく不良で、指導または改善の機会を設けても改善が見込めない場合
(2) 心身の状態により業務を遂行できず、合理的な配慮または業務変更を行っても就業の継続が困難な場合
(3) 事業の縮小、活動の終了、施設の使用終了その他やむを得ない運営上の事情がある場合
(4) 重大な服務規律違反があった場合
(5) 雇用契約の基礎となる重要な経歴、資格その他の事項を偽っていた場合
(6) その他前各号に準ずるやむを得ない事情がある場合
第55条(解雇予告)
スタッフを解雇する場合は、法令に定める場合を除き、少なくとも30日前に予告し、または平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払います。
第56条(退職時の返還および削除)
スタッフは、退職または雇用契約終了時までに、次の対応を行わなければなりません。
(1) 鍵、名札、教材、機材、記録媒体その他貸与物の返還
(2) 業務データおよび書類の引継ぎ
(3) 私物端末等に保存した業務情報の削除
(4) 当団体が指定するアカウントからのログアウトおよび認証情報の返還
(5) 未提出の日次報告、勤務報告および経費精算の完了
(6) その他当団体が必要と認める手続
第14章 損害および連絡
第57条(損害発生時の報告)
スタッフが当団体、施設、参加者その他第三者に損害を与え、またはそのおそれを生じさせた場合は、その事実を隠ぺいせず、直ちに当団体へ報告しなければなりません。
第58条(損害賠償)
スタッフが故意または重大な過失により当団体または第三者に損害を与えた場合、当団体は、具体的な事情、過失の程度、業務上の危険、当団体の管理状況その他の事情を考慮し、法令上認められる範囲で損害の賠償を求めることがあります。
第59条(連絡手段)
当団体からスタッフへの業務連絡は、電子メール、チャットツール、電話その他当団体が指定する方法で行います。
2 スタッフは、勤務予定に関する連絡を適切に確認しなければなりません。
3 勤務時間外の連絡については、緊急の場合を除き、直ちに返信することを一律に義務付けるものではありません。
4 緊急連絡への対応が必要となる役割を担当する場合は、その範囲および取扱いを別途定めます。
第15章 その他
第60条(就業規則の周知)
当団体は、本規則を、公式ウェブサイトへの掲載、書面の交付、共有フォルダへの掲載、電子メールによる送付その他スタッフがいつでも確認できる方法により周知します。
2 当団体は、本規則を変更した場合、変更内容および施行日をスタッフへ周知します。
第61条(規則の変更)
当団体は、法令の改正、活動内容、勤務形態、運営状況その他の事情により、本規則を変更することがあります。
2 本規則を変更する場合は、関係法令に基づく手続を行い、変更内容および施行日をスタッフへ周知します。
3 スタッフに不利益となる変更を行う場合は、その必要性および合理性を慎重に検討し、関係法令に従って取り扱います。
4 個別の雇用契約書または労働条件通知書に定める時間給、加算または手当を変更する場合は、本規則の変更とは別に、第5条、第22条および第27条に定める手続を行います。
第62条(定めのない事項)
本規則に定めのない事項または本規則の解釈および運用に疑義が生じた事項については、関係法令、個別の雇用契約、当団体の運営規約および労使慣行を踏まえ、当団体とスタッフが誠実に協議して取り扱います。
附則
1 本規則は、2026年11月1日から施行します。
2 本規則の施行日前から当団体と雇用契約を締結しているスタッフについても、2026年11月1日以降、本規則を適用します。
3 前項の規定にかかわらず、既存の個別雇用契約において本規則より有利な労働条件が定められている場合は、当該個別雇用契約の定めを優先します。
4 本規則の施行日における各スタッフの時間給、加算および手当は、個別の雇用契約書、労働条件通知書または賃金改定通知書により定めます。
5 前項の時間給、加算および手当が、施行日前に適用されていた労働条件を不利益に変更する場合は、関係法令に従い、必要に応じて当該スタッフとの合意その他適切な手続を行います。
6 当団体は、本規則の内容を、公式ウェブサイトへの掲載により周知します。
